役員 名簿

役職名 氏名
1 理事長 小川 淳子
2 理事 小川 和子
3 理事 亀谷 忠
4 理事 柴田 竜夫
5 理事 森田 素代
6 理事 中 圭多
7 監事 女良畑 景一
8 監事 喜多 秀行

評議員 名簿

役職名 氏名
1 評議員 上好 久子
2 評議員 櫻井 邦男
3 評議員 斎藤 和夫
4 評議員 志野 有子
5 評議員 池田 佐和子
6 評議員 平野 貴代
7 評議員 大山 希世

役員及び評議員の報酬等に関する規程

目的及び意義

第1条
1 この規程は、社会福祉法人和福祉会(以下「法人」という。)の定款第8条及び第22条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

定義等

第2条
1 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
  3. 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。

理事の報酬

第3条
1 理事の報酬は会議等に参加した日数に対して別表1で定める額とする。
2 法人職員が理事長の場合は月額3万円の支給とし、別表1は支給しないものとする。
3 法人職員が理事の場合は月額1万円の支給とし、別表1は支給しないものとする。
4 理事の報酬は必要の都度、支払うものとする。

監事の報酬

第4条
1 監事の報酬は会議等に参加した日数に対して別表1で定める額とする。 2 監事の報酬は必要の都度、支払うものとする。

評議員の報酬

第5条
1 評議員の報酬は会議等に参加した日数に対して別表1で定める額とする。 2 評議員の報酬は必要の都度、支払うものとする。

改廃

第6条
1 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

附則

この規程は平成29年 6月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
この規程は令和 7年 7月 1日から施行する。

別表

会議等の参加(日額)
理 事 10,000円
監 事 10,000円
評議員 10,000円